改正 平成31年3月20日

第1章 総則
第1条 本会は関西福中・福高同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の交誼を厚くすることを目的とし、かつ母校との緊密なる連絡を図り、その発展を助成する。
第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.総会ならびに懇親会等の開催。
2.会員名簿の整備・保持。
3.その他本会の目的を達成するに必要な事業。
第4条 本会はその事務所を関西地区に置く。

第2章 会員
第5条 本会は下記の関西地区在住の会員で組織ずる。
1.旧制福岡県立福岡中学校卒業者。
2.福岡県立福岡高等学校卒業者。
3.上記の学校に在学した者で本会に入会を希望する者。
4.その他常任幹事会の承認を得た者。

第3章 役員および常任幹事会
第6条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、会計 若干名、副会長 若干名、常任幹事 25名以内、監事1名、学年幹事 原則各回1名。幹事長1名、顧問 若干名。
第7条 役員は、会員の中から常任幹事会が選出し、会長が委嘱する。
第8条 幹事長および会計は常任幹事の中から常任幹事会が選出し、会長が委嘱する。
第9条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときその業務を代行する。
(3)監事は本会の会計監査に当たる。
(4)幹事長は常任幹事を統括し、会務の執行に当たる。また本会の総括窓口として会務を処理する。
(5)会計は本会の会計業務に当たる。
(6)常任幹事は本会の会務を分担する。
(7)学年幹事は担当する各回会員との連絡に当たる。
(8)顧問は常任幹事会の諮問に応じるほか、常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
第10条 常任幹事会は会長、副会長、監事および常任幹事をもって構成する。
(2)常任幹事会は、会長が召集し、各種案件の審議、承認およびその他必要事項を処理するものとし、詳細については別途定める。
第11条 役員の任期は1月から翌年12月までの2カ年とする。ただし再選を妨げない。

第4章 総会
第12条 総会は原則として毎年5月に開催する。
(2)総会は会長が召集し、常任幹事会は、役員の異動、事業報告および決算、事業計画および予算、規約改正、その他会務の報告をなす。
(3)会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
第13条 総会の準備、運営は当番幹事が行う。当番幹事は各回の持ち回りとし、その組概、運営については別途に定める。
(2)その代表者は期間中常任幹事として会長が委嘱する。

第5章 会計および会費等
第14条 本会の会計は4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第15条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第16条 本会の会費は年額2,000円とする。
第17条 会員の慶弔に対する支出については別途に定める。
第18条 会費等の保管および処分は常任幹事会の議決によって定める。

第6章 その他
第19条 会長は必要に応じ部会を設置することができる。
 部会の組織、運営については別途に定める。
第20条 本会則の改正は常任幹事会の承認を得なければならない。

付則 本会の会則は昭和62年4月1日から実施する。

昭和62年4月1日 制定
平成元年11月23日 一部改正
平成3年5月18日 一部改正
平成6年4月23日 一部改正
平成10年4月1日 一部改正
平成12年1月19日 一部改正
平成14年4月1日 一部改正
平成23年7月5日 一部改正
平成26年7月30日 一部改正
平成30年3月20日 一部改正

慶弔規定

1.本規定の根拠
 本規定の制定は、関西福中・福高同窓会会則第17条に基づく。

2.慶弔の対象者と金品の額等

就任 (*1)
叙勲褒章授賞等
死亡その他
本会の会員本人祝電
祝金10,000円
弔電 (*2)
・同窓会本部または支部の会長、名誉会長または本会とかかわりの深い会員 (*3)
・友好団体の代表者(*4)
・その他会長が認めるもの
祝電 (*5)弔電 (*5)同窓会本部または支部並びに友好団体の行事には適宜電報を打つ

(*1)新聞にて報道されたもののうち、会長が認める場合。
(*2)過去5年以内に、会費または総会費の納入実績のないものは除く。
    現役員の場合は樒または花輪1対を追加する。
(*3)日頃から会務のために連絡を保っているもの。
(*4)紅梅会の代表者。
    近畿修猷会の代表者。
    関西福岡県人会、およびこれに準じる団体の代表者。
(*5)会長が認める場合、祝金または香料を1万円の範囲内で追加することができる。
    祝金または香料は相当額の記念品または生花等に代えることができる。

3.友好団体等への祝儀
 同窓会本部および支部、または友好団体から招待を受けた場合の祝儀は、1万円の範囲内で
 会長が認める額とする。

4.慶弔の情報とその処理
 上記対象者の慶弔の情報を得た者は、幹事長に連絡して、その指示を受ける。
 幹事長は、必要に応じて会長その他の役員と連絡を取り、必要な処置を講じる。

5.慶弔金等の支出
 慶弔金、郵送料、電報代等の支出は立替払いとし、事後会計に請求する。
 慶弔に要する交通費その他について本会は負担しない。